やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続きに係る「技能実習制度運用要領」の改正等について

外国人技能実習機構より令和5年4月3日に「やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続き改正に係る周知及び妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止の徹底について(注意喚起とお願い)」のお知らせがありました。

技能実習生の病気・怪我(労災を含む)、技能実習生の家族の都合や、自身の妊娠・出産等のやむを得ない理由により技能実習の実施が困難となり、技能実習実施困難時届出書を提出の上、技能実習を中断した後に、改めて同じ実習実施者の下で技能実習の再開(以下「中断後の再開」という。)を希望する際には、これまで新規の技能実習計画の認定申請を必要としていました。
今般、「技能実習制度運用要領」(以下「運用要領」という。)の改正により中断後の再開における手続きの簡素化を行い、令和5年4月1日以降の申請については、技能実習計画の変更認定申請により中断後の再開手続きを行うことができることとしました。ただし、中断後の再開手続きに当たっては、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を引き続き添付する必要がありますのでご留意ください。
また、令和4年12 月 23 日付け「技能実習生の妊娠・出産に関する制度の更なる周知と
不適正な取扱いの確認について(注意喚起)1」では、次回監査時等に技能実習生に対して、妊娠・出産に係る制度の説明をお願いしておりましたが、今回、当該取組とは別に、運用要領の改正により、自身の妊娠・出産を理由として技能実習を中断又は中止し帰国することとなった場合、新たに「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書(以下「申告書」という。)」(参考様式第1-42 号)を技能実習生本人が作成し、監理団体又は企業単独型実習実施者(以下「監理団体等」という。)において保管する対応が必要となりますので、併せてご留意ください。
なお、入管庁においては、上記の中断後の再開を含めて、技能実習生が妊娠等した場合
に取るべき対応の基本フロー及び地方入管や外国人技能実習機構への手続の留意点と必要書類をまとめた資料を作成し、入管庁ホームページ2に公表しております。

詳細は外国人技能実習機構 (otit.go.jp)をご確認ください。

また実習生にはMicrosoft PowerPoint – 030713_技能実習生向け妊娠出産リーフレット (otit.go.jp)を使用してご案内ください。