10月1日に最低賃金が改正されました。

10月1日に最低賃金が改正されました。
最低賃金は施設の所在地(労働保険番号を取得している管轄の労基署)がある都道府県の金額となります。
本社の都道府県の最低賃金が適用されるわけではありませんので、複数の地域で経営されている実習実施者様や企業様は各施設の最低賃金をご確認ください。
また、都道府県をまたいで人事異動がある場合も、賃金見直しの必要がありますのでご注意ください。

詳細はこちらの最低賃金制度 (saiteichingin.info)より確認お願いいたします。