特定技能運用要領の一部改正について

2023年4月20日付けで、特定技能運用要領の内容が一部改正されました。

改正内容の一部

現行:1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として1年、6月又は4月が付与されます。

改正後:1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が付与されるようになります。

詳細は以下(出入国在留管理庁HP)をご参照ください。

●Ⅰ 要領本体(特定技能外国人の受入れに関する運用要領)
※新旧対照表(2023.4.20更新)
●Ⅱ 支援に係る要領別冊(1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
※新旧対照表(2023.4.20更新)

※出入国在留管理庁 特定技能運用要領掲載ページ
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html