育成就労制度とは、技能実習制度に代わって2027年4月に始まる、外国人材の育成と確保を目的とした制度です。転籍制限の緩和や日本語能力要件(N5相当〜)の追加など重大な変更点があり、受入企業や監理支援機関には事前の準備と運用の見直しが求められます。

ご担当者様
「2027年から技能実習制度が変わる」と聞きましたが、具体的に何が変わるのでしょうか?自社で今からどんな準備が必要なのか不安です…

すばる担当
制度の目的が「国際貢献」から「人材確保・育成」へと大きく変わります!転籍ルールや日本語要件などの変更点や、企業が今から確認すべき実務のポイントを順番に整理していきますね。
- 育成就労制度の基本概要と創設された背景・目的
- 技能実習制度と育成就労制度の具体的な違い(転籍・日本語要件など)
- 2027年4月移行に向けて受入企業・監理支援機関が準備すべきポイント
育成就労制度とは?導入の背景と目的

育成就労制度とは、従来の「外国人技能実習制度」を抜本的に見直し、新しく創設される外国人材の受入れ制度です。我が国の深刻な人手不足に対応し、外国人材の育成と確保を目的とした制度設計がなされています。
これまで長年運用されてきた技能実習制度には、現場の実態と制度趣旨との乖離や、人権侵害リスクなどの課題が指摘されてきました。新制度では、外国人本人の権利保護を図りつつ、中長期的に日本で活躍できる体制を整えることが重視されています。
技能実習制度からの主な見直し背景
従来の技能実習制度は、日本で培われた技能や技術を途上国へ移転する「国際貢献」を前提として制定されていました。しかし、実際の現場では人手不足を補う労働力として期待される傾向が強く、前提と実態の不一致が長年の課題となっていました。
さらに、原則として原則3年間の自己都合転籍(職場変更)が認められていなかったため、不適正な労働環境に置かれた実習生が連絡を取れなくなったり失踪したりするトラブルも相次ぎました。国際社会からも人権侵害対策に関する指摘を受けており、これらを解決するために抜本的な制度改正が決定されました。
人材育成と人材確保の両立を目指す新制度
育成就労制度では、制度の目的として「人材育成」に加えて「人材確保」が明確に位置付けられています。未経験で受入れた外国人材を、原則3年間の就労を通じて一定レベル以上の技能・日本語能力に育て上げ、より長期の就労が可能な「特定技能1号」の水準まで引き上げることが目的です。
育成就労制度は、単なる一時的な労働力の確保ではありません。外国人材が安心して長く働き続けられる環境を整え、自社でキャリアを形成してもらうための「人材育成ルート」として設計されています。
外国人材を「労働力」ではなく「ともに働く人財」として受け入れ、段階的なキャリアアップを支援する姿勢が、これからの受入企業に一層求められる要素となります。
技能実習制度と育成就労制度の主な違い

技能実習制度と育成就労制度は、目的だけでなく受入れルールや運用面においても大きな違いがあります。まずは両制度の主な変更点を一覧表で整理します。
| 比較項目 | 従来の技能実習制度 | 新・育成就労制度 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 国際貢献(技術移転) | 人材育成および人材確保 |
| 本人意向による転籍 | 原則不可(やむを得ない事情のみ) | 条件付きで可能(就労1〜2年超など) |
| 就労前の日本語要件 | 原則不要(職種により異なる) | 日本語能力試験N5相当以上の合格等 |
| 特定技能への移行 | 試験免除等のルートあり | 育成就労修了で特定技能1号へ円滑移行 技能・日本語の試験合格が必須 |
以下では、受入企業にとって特に影響が大きい4つのポイントについて詳しく解説します。
目的(国際貢献から人材獲得・育成へ)
従来の技能実習制度は「母国への技術移転(国際貢献)」を名目としていたため、実態としての「人手不足の解消」との間に乖離が生じていました。
これに対し、育成就労制度では我が国の産業現場における人手不足に対応するための「人材確保」が制度上の目的として正式に位置付けられています。これにより、企業は未経験の外国人材を計画的に育成し、長期的に自社の主力戦力として活躍してもらうための体制を構築しやすくなります。
転籍制限の緩和(条件付きで可能に)
技能実習制度では、やむを得ない事情がない限り、実習生本人の意向による転籍(転職)は認められていませんでした。育成就労制度では、外国人材の人権保護やキャリア形成の観点から、一定の要件を満たすことで本人の意向による転籍が認められる仕組みへ見直されます。

ご担当者様
転籍が自由になると、育成した人材がすぐに他社へ流出してしまうのではないかと心配です…

すばる担当
無制限に転籍できるわけではありません!同一企業での就労期間(1〜2年程度)や、一定の日本語能力試験の合格、同一分野内での転籍など、一定の条件が設定される方針です。
転籍が条件付きで認められるからこそ、受入企業には「選ばれる職場環境づくり」や「適正な労務管理・労働条件の維持」がこれまで以上に重要になります。
日本語能力要件の設定(N5相当〜)
育成就労制度では、入国前および在留期間中の各段階において、客観的な日本語能力の要件が導入されます。具体的には、就労開始前(入国前)に日本語能力試験(JLPT)のN5相当以上、または日本語能力判定テストなどの合格、もしくは相当する講習の受講が要件とされる見込みです。
入国時にこの試験に合格しているかどうかで、入国後講習の時間数も異なります。合格者は220時間以上、未合格者は320時間以上で、未合格者はそのうち100時間以上を認定日本語教育機関での日本語講習にあてる必要があります。企業側としても、現地送出し機関での日本語教育体制や試験合格状況を事前に把握・確認しておく観点が欠かせません。
受入れ対象分野と特定技能への移行
育成就労制度の受入れ対象分野は、原則として「特定技能1号」の対象分野と一致させる方針で整理が進められています。これにより、育成就労から特定技能1号への移行がスムーズになり、最長で育成就労3年間+特定技能5年間(計8年間)以上の継続的な就労が可能になります。
育成就労修了時に「特定技能1号」の技能評価試験および日本語試験(N4相当)に合格(または免除条件を満たす)することで、中長期的なキャリアアップルートが明確化されます。
単年度や短期間での交替ではなく、自社で長く活躍してもらうための育成カリキュラムの設計が大きなポイントとなります。
育成就労制度の導入時期と移行スケジュール

新制度への移行にあたっては、施行時期や既存の技能実習生の扱いについて正確に把握しておくことが不可欠です。スムーズな準備を進めるため、スケジュールと経過措置のポイントを解説します。
2027年4月施行までのロードマップ
育成就労制度は、改正入管法等の成立を経て、2027年(令和9年)4月1日からの本格施行が予定されています。施行に向けた具体的なスケジュール感は以下の通りです。
| 時期 | 主な動き・準備事項 |
|---|---|
| 2024年〜2025年 | 関連省令・政令の整備、受入れ対象分野(主として特定技能1号分野)の精査 |
| 2026年(施行前年) | 監理支援機関の許可申請受付開始、受入れ企業の事前準備・計画策定 |
| 2027年4月(施行) | 育成就労制度の正式スタート・新規受入れの開始 |
施行の直前に準備を始めると、監理支援機関の手続きや事前講習の枠調整などで混雑が予想されます。遅くとも2026年中には制度内容の理解と自社の受入れ体制の点検を進めることが推奨されます。
既存の技能実習生に関する経過措置
2027年4月に育成就労制度が施行された後も、すでに在留している技能実習生が直ちに働けなくなるわけではありません。制度の円滑な移行を図るため、一定期間の経過措置が設けられます。
施行日時点で「技能実習」の在留資格で就労している外国人材については、原則としてその在留期間が満了するまで(最長3年または5年)旧制度のまま就労を継続することが可能です。
ただし、経過措置期間の終了後は順次「育成就労」や「特定技能」への移行が求められるため、受入企業としては各外国人材の在留期限とキャリアプランに合わせた移行計画を作成しておくことが重要です。
なお、詳細な運用ルールや経過措置の最新情報については、出入国在留管理庁や厚生労働省、外国人技能実習機構(OTIT)の公式発表を併せて確認する観点が必要です。
受入企業・監理支援機関に求められる準備と見直しの観点

2027年4月の育成就労制度スタートに向け、受入企業や監理支援機関(現・監理団体)には具体的な受入れ体制や運用の見直しが求められます。実務上で押さえるべき重要ポイントを整理します。
外国人材の育成計画・労働条件の見直し
新制度では、単なる作業の割り当てではなく、原則3年間で特定技能1号レベルの技能や日本語能力に達するように導く「育成計画」の策定が必要となります。
特に重要な見直しポイントは日本語教育・講習の運用と労働条件の適正化です。入国前の日本語試験結果や習熟度によって入国後の講習内容や期間が変わるため、自社の受入れ計画やスケジュールへの影響をあらかじめ考慮しておく必要があります。
他社への条件付き転籍が認められる制度設計となるため、近隣の同業者や同業他社の賃金水準・労務管理体制を意識した適正な労働条件の設定が一層重要になります。
監理支援機関(旧・監理団体)に求められる要件の厳格化
技能実習制度における「監理団体」は、新制度では「監理支援機関」として新たな許可を受け直す必要があります。中立的かつ適正な指導・支援を行うため、機関に対する要件も厳格化される方針です。
外部監査人の設置義務や、送出し機関との不透明な資金やりとりの排除、支援体制の拡充など、より質の高いサポート体制が求められます。受入企業側としても、パートナーとなる監理支援機関が新制度の要件を確実に満たせるか確認する観点が必要です。
見積もりや支援範囲で確認すべきポイント
受入れコストに関するトラブルを防ぐためには、見積もりの合計金額だけでなく「どの範囲までが月額費用に含まれており、何が都度見積もり(別料金)になるのか」を細かく確認することが欠かせません。
| 確認区分 | 主な確認項目・チェック観点 |
|---|---|
| 初期費用 | 現地送出し機関への費用、入国手続き費用、入国前後の日本語講習費用 |
| 月額費用(監理費等) | 定期巡回・面談の頻度、母国語による生活サポート・通訳の同行範囲 |
| 別料金になりやすい項目 | トラブル時の非常時対応、住居の確保・契約手配、追加の日本語学習支援等 |
月額費用だけを比較して契約し、配属後に通訳対応やトラブル手配の追加費用が積み重なって総額が高くなるケースも散見されます。契約前にサポート範囲と見積もりの内訳を精査することが重要です。
よくあるご質問
育成就労のメリット・デメリットは?
受入企業にとってのメリットは、目的が「人材確保」へと明確化され、3年間の育成就労を経て特定技能1号へと円滑に移行することで、中長期的な主力戦力として定着が期待できる点です。一方のデメリット(注意点)は、一定要件のもとで本人の意向による転籍が認められるため、適切な労働環境の維持や育成体制の構築がより強く求められる点になります。
育成就労で何年働けますか?
育成就労制度での就労期間は「原則3年間」です。育成就労の期間中に必要な技能試験および日本語能力試験(N4相当など)に合格することで、「特定技能1号(最長5年)」へ移行でき、さらに「特定技能2号」へステップアップできれば在留期間の上限なく長期的な就労が可能になります。
育成就労と技能実習の違いは何ですか?
大きな違いは「制度の目的」と「転籍ルール」、「日本語要件」の3点です。技能実習は国際貢献を目的とし原則転籍不可でしたが、育成就労は人材育成・人材確保を目的とし、就労開始前の日本語要件(N5相当〜)が設定されるとともに、1〜2年超の就労等の条件付きで本人意向の転籍が認められます。
育成就労の給料はいくらですか?
育成就労外国人に対する賃金水準は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上であることが法律上義務付けられています。具体的な支給額は、受け入れる地域の最低賃金や業界・職種の給与水準、社内の賃金体系に基づいて適正に設定する観点が必要です。
技能実習が育成就労に切り替わるスケジュールについて知りたい
新制度の本格施行は2027年(令和9年)4月1日が予定されています。施行日時点で既に技能実習生として在留している外国人材については、原則としてその在留期間が満了するまで(最長3年または5年)旧制度のまま就労を継続できる経過措置が設けられます。
まとめ
2027年4月から始まる「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度に代わり、外国人材の育成と確保を一体的に目指す新制度です。制度移行に向けて受入企業が準備・確認しておくべき要点を整理します。
育成就労制度への移行に向けた準備チェックリスト
- 制度目的の確認:単なる短期労働力ではなく、特定技能1号への移行を見据えた育成ルートとして捉える
- 日本語要件の把握:入国前の日本語能力(N5相当〜)や事前講習の変化に対応したスケジュール設計を行う
- 労務環境・条件の点検:条件付き転籍が導入されるため、適正な賃金・労働条件と定着支援の体制を整える
- パートナー機関の精査:監理支援機関(旧・監理団体)の見積もり内訳(月額費用と追加費用の範囲)を事前に確認する
制度変更のポイントと実務上の影響を正しく把握し、自社に合った外国人材の受入れ・育成体制の点検を進めることが推奨されます。
この記事を監修した人


すばる事業協同組合
常務理事池田 正勝
第1種衛生管理者として人材サービス業界で15年以上の実務・現場経験を持ち、海外人材分野では現地駐在経験も含め10年以上従事。ベトナム駐在の経験から現地事情にも精通。
※正確で分かりやすい情報発信のため、当組合の知見をもとに生成AIで草案を作成し、制度と現場に詳しい担当者が監修しています。