在留資格「特定技能2号」を2分野から11分野に拡大へ

5月23日(水)に政府は在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を了承しました。
与党内の手続きを経て、政府は6月にも閣議決定する方針です。

【特定技能とは】
人手不足が深刻な特定の産業分野で外国人を受け入れるため、2019年4月にスタートした制度。
在留資格の種類として、在留期間が通算5年の「1号」と、在留期間の更新回数に上限がない「2号」があり、1号は全12分野で外国人労働者を受け入れているが、2号への移行が認められているのは「建設」「造船」の2分野に限られていました。

その「2号」の拡大が決定すれば、無期限就労が可能になる上、家族の帯同も認められるようになります。12分野のうち「介護」は別制度で同様の待遇が認められており、2号拡大が実現すれば、全12分野で外国人労働者に永住への道が開かれることになります。

【特定産業の11分野とは】
「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「造船・舶用工業」「航空」「宿泊」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」が対象です。

【特定技能2号になるには】
国が定めている特定の産業分野において熟練した技能を持つ外国人労働者に対して付与されている在留資格となります。
技能の指導や管理監督など特定技能1号よりも高度な技術が必要となり、各分野の特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できます。

詳細は2023年5月 | NAGOMi 一般財団法人 外国人材共生支援全国協会 (nagomi-asia.or.jp)をご確認ください。

また特定技能についての詳細は特定技能制度とは – すばる事業協同組合 (subaru-or.jp)をご確認ください。